外国人臨床修練制度

臨床修練制度とは

臨床修練制度とは、外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律に制定されている制度です。
日本において日本の医師免許を持たない外国人医師(歯科医師含む)の方は、患者の診断や治療及びそれに関連する一連の検査等の診療行為が認められておりません。
臨床修練制度は、こうした外国人医師(歯科医師含む)の方に、日本において診療を伴う研修を希望する者に対し、厚生労働省にて審査を受けたうえで、厚生労働大臣の許可を得て、日本で2年間の医療行為(処方せんの交付を除く)が認められる制度です。

【制約条件】
厚生労働大臣の指定した病院(臨床修練指定病院)での勤務において、臨床修練指導医の実地の指導下においてのみ医療行為が可能です。
臨床修練制度は「外国医師・外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律」に基づくものです。(参考URL:http://www.houko.com/00/01/S62/029.HTM
日本における医師免許を与えるものではありません。

日本の医師免許を取得する場合

  • 5年制:医師国家試験予備試験と医師国家試験に合格する必要があります。
    (ただし、医療に関する授業時間5500時間以上の場合予備試験なし)
  • 6年制:医師国家試験に合格する必要があります。

臨床修練医の許可基準

【臨床経験】
医師資格を取得後、3年以上の臨床経験があること。

【コミュニケーション】
臨床修練を行うのに支障のない日本語又は、英語を理解しコミュニケーションを取る事ができること。
※以下の条件をクリアすること。
  • 日本語検定2級以上
【医師免許】
本国で西洋医学の医師免許を所持していること。

【医学教育の履修について】
医学大学において5年以上の一貫した西洋医学を履修していること。

臨床修練許可書に必要な書類 ※外国語の書類については和訳文を添付

  • 臨床修練許可申請書(収入印紙15,300円貼付 写真1枚貼付)
  • 在留資格、在留期限を証する書類(旅券/外国人登録証明書/渡航証明書のうちいずれか一つの原本及び写し)
  • 医師又は歯科医師免許証
  • 3年以上の診療経験証明書
  • 日本語または英語の能力に関する証明書
  • 損害賠償保険契約書及び約款、契約証明書または賠償保険付保誓約書
  • 医師の診断書
  • 臨床修練計画書及び承諾書
  • 写真(申請前6ヶ月以内に無帽正面で撮影した縦3cm×横2cmのもの)2枚
  • ※顔写真は臨床修練許可申請書に貼り付ける写真を含めて計3枚

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